住宅火災による死者が急増している昨今、消防法が改正され住宅用火災報知器等の設置が義務付けられました。
住宅用火災報知器は、感知器を天井や壁に設置することにより、住宅火災による煙や熱をいち早く感知します。
就寝中などの気づきにくい火災でも早期発見し、逃げ遅れによる死傷を防ぐことができます。大切な命を守るため設置をしましょう。
市町村によって「設置義務場所」と「設置義務期」が定められているので、確認をし設置をしましょう。
以下は仙台市で定められている設置方法です。

新築住宅について・・・平成18年6月1日から(今から新築を建てる方は設置義務があります。)
既存住宅について・・・平成20年5月31日まで(現存する住宅・アパート・増改築中の住宅を含む)
仙台市以外の市町村については各市町村の消防局へお問い合わせください。

住宅用火災の現状、住宅用火災報知器等の設置効果等が考慮され以下のように定められています。
■寝室
普段就寝している部屋。子供部屋でも就寝している場合は設置します。※来客用寝室は除く
■台所
仙台市は設置場所に指定されています。
■階段
就寝に使用する部屋のある階段の踊り場に設置します。
■熱式と煙式
熱式・・・熱を感知する警報機です。台所や火災以外の煙が発生しやすい場所に適しています。
煙式・・・煙を感知する警報機です。実際の熱よりも煙の方が早く広がることが多いので階段や寝室に適しています

※赤のマークが設置場所例です。

住宅用火災報知器を設置しない階で、就寝に使用しない部屋が2階以上連続する場合、住宅用火災報知器を取り付けた階から2階離れた部屋のある階の階段に設置します。

上記までの基準で、住宅用火災報知器を設置する必要がなかった階で、4畳半以上の部屋が5つ以上ある階には廊下等に火災報知器の設置が必要です。

■天井の場合
熱式・・・住宅用火災報知器の中心を壁・梁から40cm以上離して設置。
煙式・・・住宅用火災報知器の中心を壁・梁から60cm以上離して設置。
■エアコン等の吹き出し口付近
熱式・煙式共に吹出し口から1.5m以上離して設置。
■壁面の場合
熱式・煙式共に住宅用火災報知器の中心が天井から15~50cm以内にくるように設置。


設置対象住宅は戸建住宅、店舗併用住宅、アパート等の集合住宅、寄宿舎、など全ての住宅が対象です。ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災報知器等の設備が免除される場合があります。

対象の住宅の関係者(所有者・管理者または占有者)となっています。
持ち家の場合は、その所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。

住宅用火災報知器は消防設備業者や量販店などで購入できますが、市場価格はメーカーによりさまざまです。数千円~1万数千円程度ですが、日本消防検定協会のマークが入っている製品を購入の目安としてください。熱式・煙式共に「電池タイプ」と「家庭用電源タイプ」があります。

現在、火災報知器は義務付けられていますが罰則はありません。しかし悪質な業者は「早くつけないと罰則が課せられます」等と言い高い火災報知器を購入させるケースがございますのでご注意ください。
また、設置義務がない部屋や「消防局の方からきました」と公的機関を装い販売する業者もございますので、ご注意ください。訪問販売がきたら要注意!
万が一訪問販売で購入し製品や設置工事に疑問を持たれた場合はクーリングオフをお勧めします。
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